関西大学体育会
レスリング部OB会会則
第一章 総則及び目的
第1条 (名称)
本会は「関西大学体育会レスリング部OB会」と称す。
第2条 (目的)
本会は母校レスリング部の隆盛を図り、会員相互間の友誼(ゆうぎ)を厚くすることを以てその目的とする。
第3条 (事業)
本会はその目的を達成するために次の事業を行う
- 母校レスリング部の後援
- 会員の親睦及び慶弔
- 名簿の発行
- その他、本会の目的を達成するために必要な事項
第4条 (所在地)
本会の本部は、関西大学体育館レスリング部内に置き、事務局を(幹事長宅)に置く。
第二章 会則
第5条 (資格)
本会の会員は次に掲げるいずれかの資格を有するものとする。
- 関西大学体育会レスリング部に在籍した者
- 関西大学体育会レスリング部の役員、顧問、相談役であった者
- 役員会に於いて推薦され総会において承認された者
第6条 (義務)
会員は会費を納入しなければならない。但し、役員会に於いて承認された会員は免除される。
第7条 (会費)
会費は役員会に於いて定める。
第三章 役員
第8条 (役員)
本会は役員の互選により次の役員を置く。またその任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
- 名誉会長 若干名
- スーパーアドバイザー 若干名
- 会長 1名
- 副会長 5名以内
- 幹事長 1名
- 副幹事長 10名以内
- 学年幹事 若干名
- 会計 1名
- 書記 1名
- 監査役 2名
第9条 (役員の選任)
役員は総会において承認された方法により、会員の中から選任する。
第10条 (役員の職務)
- 会長は本会を統括し、総会及び役員会を招集しその議長となる。副会長は会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代行する。
- 幹事長は会長の命を受け会務を処理する。副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときは、その職務を代行する。
第四章 会議
第11条 (定時総会 その他の会議)
定時総会は毎年1回、臨時総会は会長又は役員会で必要と認められたときに会長が招集する。
役員会は会長、幹事長、又は役員会で必要と認められたときに、会長が招集する。
第12条 (議決)
会議は議決は出席者の過半数により議決す。可否同数の場合は議長がこれを決する。
第五章 会則
第13条 (資金)
本会の経費は会費、寄付金、その他の収入を以ってこれを引き当てる。
第14条 (会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日をもって終わる。
第六章 運営基金
第15条 (運営基金)
本会の運営を拡充強化するため、運営基金を設置する。
- 運営基金は、会員の寄付金等によって賄う。
- 運営基金は堅実に運用し、元本の取り崩し支出は出来ない。また、運営益等の支出は本会計に繰り入れて執行しなければならない。
- 基金の運用管理者は、会長、理事長、会計の経験者及び現職の10名以内で行う。
そのほか詳細なことについては別に定める。
第七章 付則
第16条 (会則の変更)
本会則の変更は総会の出席者の3分の2以上の同意がなければこれを変更することは出来ない。
第17条 (その他)
この会則に定めるものの外、本会の運営に関し、必要な事項は役員会でこれを定める。