活動目的

関西大学体育会
レスリング部OB会会則

第一章 総則

第1条 (名称)

本会は「関西大学体育会レスリング部OB会」(以下OB会)と称す、人格なき任意団体である

第2条 (所在地)

OB会の所在地はOB会会長宅、事務局を会計及び幹事長宅に置き、他地区に支部を置くことを妨げない

第二章 目的・会員及び活動

第3条 (目的)

OB会員が会員相互の親睦を図り、関西大学体育会レスリング部の伝統を重んじ、OB会の発展に協力することを目的とする。更に関西大学の方針に則りながら部員の資質・品位・学力の向上に留意し、その選手活動を側面から応援するとともに、関西大学体育会レスリング部が日本国内外の主要団体競技及び個人戦で優秀な成績を納められるよう、またレスリング界隆盛に寄与することを目的とする

第4条 (OB会員)

関西大学体育会レスリング部に在籍し、卒業した者又はこれに順ずる者

第5条 (活動)

OB会はその目的を達成するために次の活動を行う

  1. OB総会・親睦・慶弔等の活動
  2. OB会広報活動並びに会員名簿の作成
  3. 現役部員の活動環境を良くする為の現役応援活動
  4. OB会会費の募集活動
  5. その他、OB会の目的を達成するための活動
第6条 (表彰と罰則)

OB会はOB会員及び現役部員を表彰することができる

  1. OB会活動に関して特に功績を残された会員には、役員会の推挙によりOB会功労賞を授与することができる
  2. OB会は現役部員の年間優秀者及び新人優秀者及び卒業予定者に賞を授与することができる
  3. OB会目的・活動内容に著しく反した会員は、役員会の3分の2以上の議決によりその資格を失うものとする
  4. 上記1項2項3項の事実については、OB総会において報告する
  5. OB会員資格の復帰に関しては役員会で起案し、OB総会での承認事項とする
第7条 (会費)

会費の支払いは下記のとおりとする

  1. 会員はOB会会費を納入しなければならない。会費の支払い期間・料金及び徴収方法は別途定める
  2. 前項の会費支払い期間を終えた会員は会費を免除される。寄付金は積極的に申し受けます
  3. 役員会に於いて承認された会員は会費を免除される
第8条 (会計年度)

本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日をもって終わる

第三章 役員

第9条 (役員)

役員は総会において会員の中から選任する。OB会は次の役員を置きその任期は2年とする。但し、再任を妨げない。また、会長補佐を会長が必要により任命できることとする

  1. 会長1名
  2. 副会長・幹事長・副幹事長・役員・会計・監査役、各若干名
第10条 (役員の職務)
  1. 会長は役員会を招集しその議長となる
  2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する
  3. 幹事長及び各役員は会長の命を受け会務を行う

第四章 会議

第11条 (OB会総会)
  1. OB会総会(以下総会と称す)は毎年1回会長が招集する
  2. OB総会の議決は出席者及び委任状の合計総数の過半数以上により議決する。可否同数の場合は会長がこれを決する
  3. 本会則の変更は総会の出席者及び委任状合計の3分の2以上の同意がなければこれを変更することは出来ない
  4. OB会総会は次の事項を議決する(ア)規約の改正(イ)活動計画及び活動報告の承認(ウ)決算及び予算案の承認(エ)基金運用計画及び前年度活動報告の承認(オ)会長・幹事長の選出(カ)OB会員資格復帰の承認(キ)その他役員会において必要と認めた事項
第12条 (役員会)

役員会は、次の事項を行う

  1. 役員の選出
  2. OB会総会に提出する11条4項の提案・推進・審議
  3. この会則に定めるもの以外、必要な事項は役員会でこれを定める

第五章 個人情報保護

第13条 (個人情報保護)

「個人情報利用目的の特定」と「第三者提供」を「改正個人情報保護法」に則り定める

  1. OB会員名簿は名簿作成に同意を得た会員の住所・電話番号・メールアドレス等を作成し、名簿に記載されたOB会員に対して配布するためとする
  2. 個人情報を収集する際に配布用紙・ホームページ等に上記の利用目的を記載する。事務局においてデータの盗難・紛失・漏洩等の無いように適切に管理する。また、名簿配布先の会員に対して、盗難・紛失・転売の無いよう「安全管理処置」を行う
  3. 収集した個人情報の無いように誤りが生じた場合に、本人の訂正するための手続きの方法等を本人の知り得る状態に置き、請求に応じて訂正する
  4. 個人情報を委託先に提供する場合、適切な監督を行う

第六章 関西大学体育会レスリング部OB会基金の運営

第14条 (基金)

本運営基金を「関西大学体育会レスリング部OB会基金」(以降基金)と称する

第15条 (趣旨)
  1. 基金は、平成2年8月から募集された運営基金寄附、50周年寄付及び平成23年4月~7月運営基金第2期の寄付金を基とする
  2. 平成2年に設立された『運営基金創設の趣意書作成』及び『基金の募集開始』に基づき『基金の元金は使わず、皆で守り利息は有益に活用』の趣旨を尊重する
  3. OB会の会員相互の親睦と交流の為の有効活用も主要趣旨とする
  4. 但し、基金は関西大学体育会レスリング部が日本国内外の主要団体競技及び個人戦で優秀な成績を納められるよう基金の資金活用を可能とする
  5. 基金への寄付金は関西大学体育会レスリング部のOB・在学生及びその関係者とし、寄付金の受領の有無を審査する
  6. 寄付金の返還は一切行わない
第16条 (基金運営委員会)

基金を有効かつ合理的に使用する為「基金運営委員会」(以下委員会)を新たに創設する

  1. 構成委員は3名以上とする。他に監査役名を置く
  2. 構成委員は立候補または推薦により選出し、関西大学体育会レスリング部OB会役員会及びOB会総会の承認を得て就任する
  3. 委員会は上記構成委員の互選で委員長その他の役員を決定する(ア)委員長1名(イ)副委員長名(ウ)事務局委員1名(エ)監査役
  4. 役割(ア)基金の活動報告に関すること(イ)基金の運用・使途に関すること(ウ)基金の募金活動に関すること(エ)その他基金の事務・運営に関すること
  5. 構成委員の任期は2年とする。任期を終え再任されれば継続することが出来る。但し任期は最長で原則4年とする
  6. 委員会は上記役割を遵守し、年度初めに基金運用計画及び前年度基金活動報告をOB会に提出し、OB会総会で承認されねばならない
第17条 (解散時)

この人格なき任意団体が解散された場合は、当該口座残高は関西大学に寄付し、関西大学はこれを関西大学及び関西大学体育会レスリング部・レスリング部OB会の発展のために有効に活用する

第七章 付則

改定 2019年 6月2日実施

改定 2022年10月8日実施